公法の放送法は契約しろと言ってるだけ
受信料は法的な根拠がない。
過去に何度も公法での受信料義務化を試みたが挫折、未成立。
最高裁の判決文にも放送法とNHKの私法である規約との間には断層があるみたいな事が書いてあった。

何もNHK受信規約で契約する義務は公法上ないと解釈されるがどうだろう?