>>427
ケーブルテレビや有料衛星放送契約者はいつから契約しているか(受信機を設置したか)を弁護士を使って調べることが可能なので
NHKが本気で契約させるつもりになったら逃れられない
しかも未契約者は受信料の時効の援用ができないという弱みがある
多額の受信料支払い訴訟をされる危険性があるケーブルテレビや衛星放送契約者はNHKと契約してしまった方がマシかもしれないというのはある