>>736
この三段論法をどう思う?
この文章だと未契約者は債務者であると前提の立証が必要だろ。
特別法だから優先解決で可能なのかと思わせる構成だぞ。

【平成29年12月6日 大法廷判決 受信契約締結承諾等請求事件の判例より抜粋】
>民法上,法律行為を目的とする債務については裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる旨が規定されており(同法414条2項ただし書)
>放送法制定当時の民事訴訟法上,債務者に意思表示をすべきことを命ずる判決の確定をもって当該意思表示をしたものとみなす旨が規定されていたのであるから(同法736条。民事執行法174条1項本文と同旨)
>放送法64条1項の受信契約の締結の強制は,上記の民法及び民事訴訟法の各規定により実現されるものとして規定されたと解するのが相当である。

・民法第414条2項    (略)裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
・民事執行法174条1項  (略)意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し()又は成立の時に意思表示をしたものとみなす
・最高裁判決文     「放送法64条1項の受信契約の締結の強制は,
             上記の民法及び民事訴訟法の各規定により実現されるものとして規定されたと解するのが相当である。 」