0935名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/01/14(日) 13:18:15.42ID:v+UOdxmD0 >>873 この解釈はどうゆう意味? ↓ ・最高裁判決文 「放送法64条1項の受信契約の締結の強制は, 上記の民法及び民事訴訟法の各規定により実現されるものとして規定された と解するのが相当である。 」