>>742
特許発明はクレームに記載された構成要件(発明を特定するために必要な構成要素を言います。)によって一体として構成されるものであるため、特許権侵害が成立するためには、
対象製品または対象方法が構成要件のすべてを充足することが必要であり、侵害態様が特許発明の構成要件を一部でも欠く場合には、特許権侵害は成立しません。
対象製品が特許侵害にあたるかどうかは、文言の解釈によって判断されます(「文言侵害」と言います。)。
特許権侵害においてはこの文言侵害が原則です。