学校、旅館のような他人が利用する施設が、「火災の際は消火器で消火する」というマニュアルを
作っていたのに、消火器を準備していなかったり、消火器の使い方を誰も知らなかったりしたら、
「過失」ありとされる。当たり前。

津波の場合、校庭からさらに避難するような津波(大津波と呼ぶことにしよう)が来るかどうか、
火災と違ってこの点の予測可能性が問題となる。
だけど、マニュアルには、
「火災・津波・土砂くずれ・ガス爆発等で校庭等が危険なとき」の
「第二次避難」として「近隣の空き地・公園等」
との記載まであるとのことだ。

大津波が来ることは予測されていた。
ところが、近隣の空き地・公園等は見当たらないし、類似の安全な場所に辿り着くルートも確保されていなかった。

これは、原告側が上記のような主張さえすれば勝てる。
石巻市敗れたり。