・一方、消防車や河北総合支所広報車の広報は、聞こえていなかったか、聞こえて
 いたとしてもその内容を聞き取ることはできなかった可能性がある。

・学校付近で、はっきりと「消防車」又は「広報車」の広報を聞いたという証言はない。
 (サイレンが鳴ったとの証言はある。一方、防災行政無線の第1報は冒頭でサイレンを
  鳴らしている。)

・消防車の広報については、証言はない(回転灯を付けた車の存在、警察車両の存在につ
 いては証言あり。広報していたという証言はなし。)

・支所広報車の広報:新町裏で畑の向こう側(少なくとも 250mほど先)にある県道を戻っ
 てくる広報車を目撃した地区住民は「何か言っていたが、内容はわからなかった」とし
 ている。県道との間に校舎という障害物がある校庭においては、それ以上に広報車の音
 声は聞こえにくかったものと考えられる。

 E地域住民F

 地域住民Fは、何かを放送しながら長面の方に向かう広報車を見たが、スピードが早く
 て何を言っているのかわからなかった。広報車は長面方面から戻ってきたが、このときも
 何を言っているのか聞き取れなかった。防災無線も全く聞こえなかった。堤防の様子を見
 に行った2軒隣の住民から「津波が来た」と知らされ、続いて地域住民Aから「早く逃げろ」
 と言われた。そのため、家族らと車で避難した。  


 一審どおりの過失を支持するためには
 教員が広報内容を聞き取ったという証明をしないといけない

当然、一審の判決を支持するための立証責任は
原告のウンコ遺族側にある

それ以外ない