道路交通法
(運転者の遵守事項)
第七一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
 五の五 自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、
     携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、
     又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

第一一九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
 九の三 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者

自転車は軽車両、さらに大きく括る場合は車両等となる
こちらにはこれが適用されるか
(安全運転の義務)
第七〇条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、
 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

車の場合は明らかにスマホやナビが指定されている
自転車の場合はひとくくりで危険運転となっている
それだけの違い