0049名無しさん@1周年
2018/01/15(月) 00:14:58.50ID:UvxHUnsB0医師法
第19条
診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、
正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
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第7条
1 医師が、第三条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。
2 医師が第四条各号のいずれかに該当し、
又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、
厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 三年以内の医業の停止
三 免許の取消し
第4条
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者