「あおり運転」について、警察庁は16日、道路交通法違反での積極的な摘発のほか、危険運転致死傷(妨害目的運転)や暴行などの容疑の適用も視野に入れた積極的な捜査を全国の警察に指示した。傷害や脅迫などを伴う悪質なドライバーについては、交通違反による点数の累積がなくても即座に免許停止処分にするよう求めた。

 警察庁は、前方の車に激しく接近したり、幅寄せしたりする行為などを「あおり運転」と定義。「幅寄せ」について「交通上の危険につながることは明白で、相手ドライバーへの暴行罪にあたる」と判断した1975年の東京高裁判決などを踏まえ、より法定刑の重い罪名での立件を検討するよう求めている。

 道交法は、著しく交通の危険を… 残り:270文字/全文:561文字

配信2018年1月16日18時56分
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