0269名無しさん@1周年
2018/01/18(木) 17:08:35.10ID:CmBI7Ybh0理屈のうえでは、名誉毀損罪の保護法益は、
>「名誉」について、通説はこれを外部的名誉、すなわち社会に存在するその人の評価としての名誉
>(人が他人間において不利益な批判を受けない事実。人の社会上の地位または価値)であるとする。
であり、侮辱罪の保護法益は、
>本罪の保護法益について、名誉毀損罪と異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は
>名誉毀損罪と同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。通説は、本罪と名誉毀損罪とは、
>事実の摘示の有無によって区別されるとする。
となっているな(引用はWikipediaから)。つまり「社会に存在するその人の評価としての名誉」を毀損する
行為ならば該当しうる。
民事の場合は厳しく分類されないだろうが、侮辱罪相当だと賠償金はかなり安いらしいよww