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当裁判所の判断

事案および理由

仮に名誉棄損だとしてもA氏同人に責任はない

ツイッターなるモノでA氏が虫と名乗っている以上
A氏とは別人格で有る事は明らか、よって
虫氏に仮に責があると仮定してもA氏の責を
問うことは出来ない



1.高須氏は虫氏なる者に損害請求すべき事案で有り
よってここに原告の請求は棄却する

2.訴訟費用は原告の負担とする