>>129
不動産登記上の地目が「公衆用道路」である土地は必ずしも
一般交通の用に供されている道路ではない。

位置指定道路の廃止には一定の制限はあるけど
本件土地には
そのような制限が適用されないので適法に廃止された。

「公衆用道路」という言葉を当該私道の使用実態を指すために
持ち出したのであれば、条例での地目区分変更をわざわざ
引き合いに出すのは論旨が全く異なることになる。