>>174
ただの戸建住宅であればともかく、このマン
ションのように規模の大きな建物の場合接道
していればいいってものじゃ無いんだよ。
その道の幅も問題になる。

グラウンド東側の川沿いの道も1項5号道路だから
避難ルートにはなるだろうけれど、この道1本
だけでは許可が出なかった可能性がある。

むしろそうでも考えなければ、問題の道路が
位置指定された理由が無い。ちなみにこの
マンションが建ったのも、問題の道路が位置
指定道路になったのも1969年。