>>64
目的は関係ない。土地所有者が位置指定を申請して、
長さとか幅とか周辺状況が要件に適合していれば
指定されるし、その状態が変わらなくても、指定の
廃止によって法的不利益を受ける者がいなければ、
理由など関係なく廃止は承認される。