>>499
経過措置は、昨年4月1日(施行日)から半年なのにな?(´・ω・`)

第八条 この法律の施行の際現に仮想通貨交換業を行っている者は、施行日から起算して■六月間■
は、新資金決済法第六十三条の二の規定にかかわらず、当該仮想通貨交換業を行うことができる
その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その
申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする

なんでCCだけは登録無しでモグリ営業できる特権があるんだろう