>>252
第33号 契約書の免責条項は無効!?
https://ykomon.com/850/85033
(前略)
特に、BtoC(対消費者)ビジネスでは、ほとんどの場合無効になります。これは「消費者契約法」という法律で、決まっていることです。
消費者契約法は、@会社側が【故意・重過失・軽過失のいずれかで】契約に違反したときに、損害賠償額をゼロにする条項は、無効と定めています。
また、A会社側が【故意・重過失のいずれかで】契約に違反したときに、損害賠償額に上限をつける条項は、無効と定めています(以下略)

弁護士の個人的な見解だが一応な。