>>539
>>公海はまだしも他国沿岸の漁師にいちゃもんつけるとかねーわ
>だからこれは日本側がどうやっても勝てる話

海洋法的にはそうは行かないよ。
なぜなら殆どの鯨類は国連海洋法における「高度回遊性の種」に該当し
領海公海に関わらず国際管理が謳われているからだ。



国連海洋法条約
http://www.houko.com/00/05/H08/006.HTM#s5
第64条  高度回遊性の種
1   沿岸国その他その国民がある地域において附属書Iに
掲げる高度回避性の種を漁獲する国は、排他的経済水域の内外
を問わず当該地域全体において当該種の保存を確保しかつ最適
利用の目的を促進するため、直接に又は適当な国際機関を通じ
て協力する。適当な国際機関が存在しない地域においては、沿
岸国その他その国民が当該地域において高度回遊性の種を漁獲
する国は、そのような機関を設立し及びその活動に参加するた
め、協力する。