【せこい】山野楽器、外部講師委託料の消費増税分支払わず…消費税転嫁対策特別措置法違反で公取委が勧告
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http://yomiuri.co.jp/national/20180206-OYT1T50080.html
委託先に消費税の増税分を支払わなかったとして、公正取引委員会は6日、音楽教室を運営する山野楽器(東京)に消費税転嫁対策特別措置法違反(買いたたき)で再発防止を勧告した。
発表では、同社は音楽教室の外部講師など約960の個人、法人に対する委託料について、消費税が5%から8%に上がった2014年4月〜16年11月、増税分計約3400万円を上乗せしないまま支払っていた。生徒のレッスン料は増税分を値上げして徴収していたという。
同社は取材に対し、「委託先への配慮が足りなかった。再発防止に努めたい」としている。 生徒から徴収したのに講師に払わないってこれけっこうやばい案件じゃないの >>2
消費税納税業者じゃなくても消費税貰う権利はあるんじゃなかったっけ? 去年は西日本新聞も外部カメラマンへの委託料の消費税分をケチっていた
新聞社のクセに 年間売り上げ1000万として仮に納税義務があれば80万
消費税仕入れ控除で納税額は減らせるが、講師の仕入れなんて80万もねえわ
駄菓子屋とか右から仕入れて左に売るような商売ならともかく
そんだけてめえの懐に入れてんだろ >>8
例えば4000円で仕入れて、加工その他の後10000円で売る商売があったとする
その状況下だと
5% → 仕入4200円(本体額4000円) 売上10500円(本体額10000円)→儲け6000円
8% → 仕入4320円(本体額4000円) 売上10800円(本体額10000円)→儲け6000円
増税しても利益は変わらない。
ただ転嫁拒否をすると
5% → 仕入4200円(本体額4000円) 売上10500円(本体額10000円)→儲け6000円
8% → 仕入4200円(本体額3889円) 売上10800円(本体額10000円)→儲け6111円
転嫁拒否ってのは支払総額が変わらないということなので仕入の本体額が減る。その分111円(この場合、1.9%)買主が儲かる
単純に3%儲かるって話じゃない。
仕入と売上の関係にもよって増減する こんだけ金に汚ければJASRACの使用料なんか払いたくねえってのも分かる 個人事業主やってると、こういう下請イジメ受けていないかの調査が毎年来るが、内容読むとまさにこの増税の件だわ >>1
それと、俺がイラッってきたのがここ
> 同社は取材に対し、「委託先への配慮が足りなかった。再発防止に努めたい」としている。
は?配慮が足りなかった? なにを上から目線で配慮とか言ってるんだよ
配慮じゃなくて、当然すべき話だろ >>27
委託だから、取り決めの金額だけはらってりゃーいい。とか思ったのかねー? おい、まじかい。山野楽器に習いに行ってたわ…。
前後にクラスが詰められすぎで講師のトイレ休憩とか
無駄なロスが多くて不満が溜まってやめた。 『人生はリベンジマッチ』
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名曲、ユーチューヴ検索 山野楽器の頃のギブソンは質の良い木のレスポールたったな。あとリッケンバッカーとかの限定とか、凄くよかったのにな! ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています