覚せい剤の輸入・輸出・製造 - 1年以上の有期懲役(41条1項)
営利目的での上記行為 - 無期又は3年以上の懲役、情状により1000万円以下の罰金併科(41条2項)

弁護士の入れ知恵かと思ったら営利目的だと重罪だからこう言わざるを得ないのか、しかし覚醒剤も営利目的
だと無期懲役もありえるのか、通貨偽造並みの重罪だな!
まあ社会を混乱させるから当たり前か、混乱どころかかつては国を滅ぼしたんだし極刑でもいいくらいだ