>>47
不特定多数とか多数に覚醒剤を売ると営利目的になるけど、例えば自分がちょっと持ってた覚醒剤をたまたま知人に小遣い程度のお金で売った場合には有償譲渡ってことで営利はつかないって麻薬特例法の解説に書いてあった。