>>423
その記事って、>>408の記事だよな?
もしかして、その記事って、香芝市の条例の読み方間違ってないか?
https://www.city.kashiba.lg.jp/outside/reiki_int/reiki_honbun/k411RG00000910.html

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 関係団体 法第32条の3第1項の規定により公安委員会から奈良県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団の排除を目的とする団体をいう。

この規定ぶりを見る限り、香芝市の条例は「暴力団員」と「暴力団員等」を明らかに分けて定義してるよね。
これって立法政策として脱退者を暴力以団員に準じて扱う場合があることは認めているけど、みなし規定とかを置いて脱退者を常に暴力団員とみなしてるわけじゃない。
少なくとも、組み抜けしてから5年以内の人間を条例が暴力団員のままとして扱ってるってのは第2条第2号と同第3号をちゃんと読めてないと思う。

そして「暴力団員等」が出てくる条文って、この定義規定以外だと第11条と第12条だけなんだよな。
ちなみに第11条と第12条ってのはこんな条文だ。

(暴力団の威力の利用の禁止)
第11条 市民等は、債権の回収、紛争の解決等のため、暴力団員等の利用、自己が暴力団と関係があることを認識させることによる相手方の威圧その他の暴力団の威力の利用をしてはならない。

(暴力団員等に対する利益の供与の禁止)
第12条 市民等は、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

これって、第11条は市民等に暴力団の利用を禁止した条文で、第12条は市民等に暴力団への利益供与を禁止した条文で、どっちも脱退者を通じたそれを禁止してる条文なんだよな。
だということは、「暴力団員等」っていう定義はそこに含まれる人に直ちに問題があるんじゃなくて、暴力団に利用された場合に問題があるってことなんじゃないの。

実際の条文を見てみると、「暴力団員等」に含まれる人であることを持って直ちにどうこう言うのは条文のつくりからしてかなり苦しいように思うが。