生存教師は、教頭の指示や危機管理マニュアルに従って行動しており、職務を果たしていたと評価できるし、
三角地帯へと避難先を決定した際にはそこにいなかった、つまり、三角地帯行きへの意思決定には関与していないことになっているからね。
関与していないことは教務主任の職務放棄でもないしね。
それどころか三角地帯決定前には教頭らに山避難を進言していたわけだし。
過失認定はその後の救護義務違反で問題にはなった。
地域住民ですら助けているからね。
高橋さんとかね。
しかし生存教師はなんとか山に逃れてケガをしたと言うことだから、気を失っていたとかでも通るだろうしね。
さらに救護活動をしていたからと言って助かった児童がいたと証明できない。
ここも過失認定は難しいだろう。