https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180213-00050063-yom-soci

大阪市で2016年4月、交際相手の長男(当時1歳)を車に放置して死なせたなどとして、
保護責任者遺棄致死罪などに問われた無職大島祐太被告(23)の裁判員裁判で、
大阪地裁は13日、懲役6年6月(求刑・懲役9年)の判決を言い渡した。

増田啓祐裁判長は、「幼児を10時間以上置き去りにした悪質な犯行」と述べた。

判決によると、大島被告は16年4月23日、交際していた鈴木玲奈被告(26)
(公判前整理手続き中)とホテルに泊まるため、鈴木被告の長男の琉聖(りゅうせい)ちゃんと
長女(当時3歳)を車内に放置。琉聖ちゃんを熱中症で死なせ、遺体をクーラーボックスに
遺棄するなどした。

大島被告は、これまでの公判で「親子のように保護する責任はなく、熱中症の危険があるとは
思っていなかった」などと主張していた。