http://www.sankei.com/west/news/180213/wst1802130074-n1.html

 通勤手当が正社員の半額なのは違法だとして、北九州市小倉北区の運送会社「九水運輸商事」のパート社員の男性4人が差額分の支払いなどを求めた訴訟の判決で、福岡地裁小倉支部(鈴木博裁判長)は13日までに、「不合理な格差で労働契約法に違反する」と判断し、会社側に計約120万円の支払いを命じた。判決は1日付。

 判決によると、同社は通勤手当について、正社員は月1万円、パート社員は月5千円を一律に支給していた。

 鈴木裁判長は、正社員もパート社員も北九州市内の卸売市場での作業が中心で、いずれも多くの人がマイカー通勤していると指摘。「パート社員の方が、通勤時間や通勤経路が短いといった事情もなく、手当の違いは不合理と言わざるを得ない」と述べた。

 皆勤手当を廃止した点についても「不利益の程度が大きい」として違法性を認め、未払い分を支払うよう命じた。

 判決などによると、同社は卸売市場内で主に海産物の荷役業務をし、原告の男性4人はせりの準備作業などをしている。