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ttp://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/about/004/a004_06.htm
>○ 公の性質
学校が「公の性質」を有するとの意味について、広く解すれば、おおよそ学校の事業の性質が公のものであり、
それが国家公共の福利のためにつくすことを目的とすべきものであって、私のために仕えてはならないという意味とする。
狭く解すれば、法律に定める学校の事業の主体がもともと公のものであり、国家が学校教育の主体であるという意味とする。