>>864
公共の福祉を理由に個人の自由が制限されることはままあることだぞ。
第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、
これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。