>>44
正社員の給与や手当といった待遇を引き下げる場合には、その企業に労働組合が存在する場合
組合員の過半数の賛同を得ずに施行された引き下げは法的に無効となる
労働組合が存在する場合、そういった引き下げに組合があっさり応じては組合の存在意義が
ないことになるから、要するに正社員の待遇引き下げは、一度上げてしまうと、業績に
著しい衰退等がない限りは実質不可能になるんだよ

この中小企業の場合、あっさりと手当の引き下げが断行可決してることから
組合は存在しない、ということになると思う