前橋市で二〇一四年、高齢者二人を相次いで殺害したとして強盗殺人などの罪に問われた無職土屋和也被告(29)の控訴審判決で、東京高裁は十四日、死刑とした一審前橋地裁の裁判員裁判判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。

栃木力裁判長は判決理由で「(最初の事件で)人の命を奪ったことを認識しながら、悔い改めることなく再度強盗殺人に及んだ。結果は重大で、死刑を回避する事情はない」と指摘した。

弁護側は「犯行の背景には不遇な生い立ちが原因のパーソナリティー障害がある」と主張したが、判決は「借金による生活苦に陥ったことには障害が影響しているが、強盗殺人は被告の自由な意思決定によるものだ」と退けた。

判決によると、一四年十一月十日未明、小島由枝さん=当時(93)=方に侵入して小島さんを殺害し、現金七千円を強奪。十二月十六日未明には川浦種吉さん=当時(81)=方でリンゴ二個を盗み、同日昼ごろ、川浦さんを包丁で刺殺、妻に重傷を負わせた。

2018年2月14日 夕刊
東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201802/CK2018021402000264.html