0001ばーど ★
2018/02/14(水) 14:49:46.32ID:CAP_USER9栃木力裁判長は判決理由で「(最初の事件で)人の命を奪ったことを認識しながら、悔い改めることなく再度強盗殺人に及んだ。結果は重大で、死刑を回避する事情はない」と指摘した。
弁護側は「犯行の背景には不遇な生い立ちが原因のパーソナリティー障害がある」と主張したが、判決は「借金による生活苦に陥ったことには障害が影響しているが、強盗殺人は被告の自由な意思決定によるものだ」と退けた。
判決によると、一四年十一月十日未明、小島由枝さん=当時(93)=方に侵入して小島さんを殺害し、現金七千円を強奪。十二月十六日未明には川浦種吉さん=当時(81)=方でリンゴ二個を盗み、同日昼ごろ、川浦さんを包丁で刺殺、妻に重傷を負わせた。
2018年2月14日 夕刊
東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201802/CK2018021402000264.html