>>40
違う。
今回の行政事件訴訟は、(ア)処分の取消訴訟とそれに併合する(イ)処分の義務付け訴訟があったものとみられる。

(ア)県の設置更新不許可処分を取り消す。
これで、設置更新は不許可ではない状態、つまり申請されたけれど県の処分はない状態になった。

そして、「政治的発言」があったことは認められたそうだ。
ここが重要。
「政治的発言」があったから更新不許可にしたというのは県の主張。
それで更新不許可にしたのが、違法だとして、取り消された。

(イ)は、本来、行政機関が行う処分を裁判所がしてしまうという例外的な制度なので、
『許可するのが明らかすぎる』ときでないと認められない。

(ア)と(イ)を総合すると、もう一度県が処分をしろ。
「政治的発言」があったことを理由に更新不許可の処分をすると違法だから、それは駄目
ということになる。

完全に県の敗訴。