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朝日新聞はいつも重要な事実を隠して正しい方を悪役に仕立てる。
8年後に連帯保証人に初めて催告が来たとすれば、息子が死んでから8年間は相続人に対し請求していたことを意味する。
つまり、8年間息子の妻や子に請求していたと考えられる。妻も子もいなければ、親を連帯保証人ではなく、まずは相続人として請求するからだ。
したがって妻や子が何らかの理由で返済が出来なくなり、連帯保証人である父親に請求が行ったと考えるのが筋。
息子が39歳で死亡しているが、30歳で結婚していれば、たぶん家を買い、住宅ローンを払っていたはず。
住宅ローンは息子の生命保険で完済できるので、相続放棄したら大損する。それで相続すれば、借金すなわち奨学金の返済も相続することになる。
ダラダラ返していくうちに生活費をカードで賄うようになる。夫が死んで世帯収入が少なくなるし、病気で丸々パートを休む月もあるから。
ローン返済のため自宅を売却し、残金を持ってトンズラ。学生支援機構は連帯保証人へ請求を出す。
こんなストーリーではないだろうか。