群馬県高崎市の県立公園「群馬の森」にある、労務動員された朝鮮人犠牲者の追悼碑をめぐり、県が設置期間の更新申請を不許可としたのは違法などとして、碑を管理する市民団体が不許可処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決が14日、前橋地裁であった。塩田直也裁判長は「県の更新不許可は裁量権を逸脱し、違法」などとし、処分を取り消すよう命じた。

 判決では、「碑前での発言や式典は『政治的』で碑の設置条件に違反した」とする県の主張について、原告側と県が話し合った上で、碑の文面からあえて「強制連行」の文言を外した経緯などを考慮。「碑前での行事で『強制連行』の文言を使って発言したことは『政治的』」と認めるなど、設置を認める条件に違反するとした。

 ただ、政治的な行事によって「碑が公園の施設としてふさわしくなくなった」と県が判断したことについては、直後に混乱などが起きていないことなどから認めず、不許可処分を「裁量権を逸脱しており違法」とした。一方、原告が求めた更新許可の義務づけなどは「いかなる期間や条件で更新を許可すべきかは公園管理者の裁量に委ねられる」として棄却した。



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