>>693

<引用開始>
ttp://blog.livedoor.jp/libertarianism/archives/31077710.html

この点について、森村氏の説明を見ておこう。
「そもそも有体物は、誰か特定の人しか利用できない。
それゆえ正当な支配者による有体物の利用は、他の人々による利用と両立しない。
ここに自己所有権テーゼから財産権を認めるべき理由がある。
しかし著作物や発明のような無体の財の場合は、
創造者以外の人がそれを利用しても、創造者自身の利用の自由を妨げるわけでは無い。
つまり無体の財には自然の排他性が無いのである。」

つまり、著作権という知的財産は、
創造者以外が利用しても創造者自身の利用には何ら障害を与えるものでは無いから、
他者の身体の自由を妨げる別の権利は
他の如何なる理由を付そうとも正当化され得ないという見解である。
<引用終了>