鉄道営業法第34条に基づかない女性専用車両を運用してるから混乱する。
鉄道営業法第34条の通りの「婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室」にすればいい。
待合室や車室の定義は法のコトバ通りの意義
に反しない限り政令なり省令なりで決められる。