>>324
そうそう憲法的に差別になる、トイレでも風呂でも無いし
強制したら法的には強要罪になる

第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

こんな感じや、電車にのる権利を妨害したらアカンで