「国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例」
(禁止事項等)
2 何人も、 性的指向、性自認等の公表に関して、いかなる場合も、強制し、 若しくは禁止し、又は本人の意に反して公にしてはならない。

さすがに条例そのものには「アウティング」という言葉は使われていないみたい。
一般に馴染みのないカタカナ語では「エンパワーメント」が説明付きで使われている。
こちらはある程度定着しているという認識なのだろうが、説明がないとわからないカタカナ語を使うのはやめろよ。