>>1
もしこれが年末に起きていた場合は悲惨なことになるなww

(1)盗難された時点で「所得となるべきもの、または、得べかりし利益」が確定する
仮に12月中に起きていたら、その時点の時価で強制的に利益確定 税額決定
この場合、900円で仮想通貨を購入し、1,000円に値上がりしていた時は100円の利益

(2)盗難された資産を損失とし、雑損控除か雑所得の必要経費として(1)から差し引く
100円の利益-1000円の損失=900円の雑損失 税金は払わない

(3)賠償金を受けとった時は、課税所得に含める
年が明けて賠償金を受け取る
仮に800円受け取ったら800円の全てが今年度の雑所得として課税対象

超悲惨でしょww