0148名無しさん@1周年垢版2018/03/08(木) 18:11:44.65ID:39jgyX8v0 >>32 >>契約当時の決裁文書には「本件の特殊性」「価格提示を行う」などの表現 契約時の決裁書に、「本件の特殊性」とか「価格提示を行う」とかを書く必要性がないものな。 既に売買が成立しているのにな