>>118
第 167条
タイヤの接地部の全幅(ラグ型タイヤにあっては、タイヤの
接地部の中心線にそれぞれ全幅の4分の1)にわたり滑り止めのために施さ
れている凹部(サイピング、プラットフォーム及びウエア・インジケータ
の部分を除く。)の "いずれ" の部分においても1.6mm(二輪自動車及び側車付
二輪自動車に備えるものにあっては、0.8mm)以上の深さを有すること。


マイルール? 死ねよクズ