>>372
基本的な問題として、原告側は本当の事を説明しろ、
ついては偽証の宣誓の上で一問一答で答えろ、と言っているだけで
生き残った事自体をどうこう言ってる事は無い訳な

この生存教諭が是迄説明して来た内容が生存児童や第三者の証言との齟齬がある、
そうした目撃証言を重視した場合、教諭本人の説明よりも早く離脱したのではないか、と言う事になる
その場合、教師が危機感を覚えていたと言う事で、行政側に不利な傍証になるから
教諭を実質抱えている行政側に沿った偽りの説明をしている、と、原告側からは強く疑われている

だから、一方的な書面回答だと埒が明かないから、
偽証の宣誓をした上で、当時どういう発言をしてどういう行動をとっていたのかを
一問一答で尋問に回答しろ、話はそれからだ、
とそういう事になっている訳
遺族側からしても、別に生き残った事自体が問題な訳ではない