1530以降に津波からの避難先として 三角地帯へと向かったこと、
つまり、教頭らが避難先を三角地帯と決定したことについて、
地裁判決はこの判断に過失が認められるとした
合理性がなく不適切な判断とされたのである

これに対して教師擁護派は、広報車呼びかけを聞いていたのであれば、三角地帯と向かったこととは明らかに矛盾する
だから、広報車呼びかけは聞こえていなかったはずだという

まず、アプローチの手法が不適切である
適切な過失の評価のためのアプローチでは、証拠で根拠づけられた主張に基づき、教師らが当時に置かれていた状況について事実認定していく
当時に入手し得た情報や避難先候補地となる場所について事実認定していくのである
その事実認定された当時の状況において、教師らの判断や行動が合理的であったといえるものであるのか評価することになる
教師擁護派の上記主張であれば、矛盾した行動は合理的な判断とはいえないから過失ありとなるだけである
つまり、教師擁護の言っていることは的外れと言うほかない
教師らの判断行動が合理的か否かを評価するにおいて、合理的であったはずであるとの前提を置き、教師らが入手していたであろう情報を推認するという教師擁護派のアプローチは全くもって不適切であると言うほかないのである

次に、上述により、上記教師擁護派の主張に対して反論は不要となるが、一応、内容に対する反論についても示しあげることとする
教師擁護派は「明らかに矛盾」というがそんなことはない
広報車呼びかけを聞いた教頭らは、津波が学校まで到来することを認識し避難することとしたが、
学校より高い場所にある三角地帯への避難で津波は回避できるものと判断したのであろう
そして、幾度となくレスしているが、この判断に合理性は認められない
よって、教頭らの判断について過失ありとした地裁判決は妥当なのである