>>547
公然猥褻はハードルが高い。
そして迷惑防止条例のほんらいの目的はこのような行為を禁じるものではない。
道徳的な話はともかく、法的に違反かどうかは極めてグレー。
起訴もままならないものを無理やり迷惑条例で検挙するのは本来は違法。
警察官が温情と言う名のもとに間違って司法権を振りかざすのはあってはならない。
裁判の判決じゃないんだぞ。