>>400

公認会計士でも
監査のとき
金銭の★裏付けが正当かどうかを
確認するのに
契約書をみるよ。

会計検査院も金銭の正当な★裏付けを確認する際、
★決済文書に正当性・合法性があるか見る義務がある。

今回、決済文書が改ざんされたものであるなら
金銭の収支の合法性根拠が
なくなるから
報告しないのは、完全に会計検査院としては
★違法行為となる。

重要な意図的な見逃しなら
会計検査院もまた★刑事訴追の対象になる。

★官庁総ぐるみで隠ぺいしたのと同じだ。

国会審議の対象に当然なる。