改竄の事実を知っていたのに国有地8億円値引きの根拠は?
会計検査院を小一時間問い詰めたい・・・



●日本国憲法 第90条

 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

会計検査院法 第1条
 会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する。

会計検査院法 第20条
 会計検査院は、日本国憲法第90条の規定により国の収入支出の決算の検査を行う外、法律に定める会計の検査を行う。
 会計検査院は、常時会計検査を行い、会計経理を監督し、その適正を期し、且つ、是正を図る。
 会計検査院は、正確性、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点その他会計検査上必要な観点から検査を行うものとする。


会計検査院は、このような重要な機能を他から制約を受けることなく厳正に果たせるよう、国会及び裁判所に属さず、内閣に対し独立の地位を有する憲法上の機関となっています。
http://www.jbaudit.go.jp/jbaudit/position.html