客観的に18歳になれば社会的に成熟していると云えるから
という理由では無く 18歳になれば選挙権が与えられるこ
とや 「徴兵の義務」が発生する事と関係している 選挙権
との関係では1969年に選挙年齢が20歳に引き下げられ
た際に 成年年齢も21から20に引き下げられた
○フランス 1974年(21歳→18歳)
…〜刑事法の分野では従来から18歳以上が成人と考えられ
また 18歳で兵役を行うことができた
○ドイツ 1974年(21歳→18歳)
18歳から21歳までの年代グループについて 人格的な発育
の進展が認められたこと この年代のグループに対しては国家
及び社会を通じて既に「兵役」等の広範な義務や責任が課され
ていることか