○イタリア        1975年(21歳→18歳)
 60年代から70年代にかけて生じた社会状況の変化に伴い
 若年層の早熟化が進み 満21歳を政治的 社会的社会への参加
 開始年齢として規定することが非現実的になった と多くの立法
 者が判断したため
○オーストラリア    1970年(21歳→18歳)
 1970年に社会全体における高卒労働者の経済活動の拡大を背
 景に契約当事者としての成年年齢が引き下げられた 更に「ベト
 ナム戦争への参戦」(1965〜71)に伴い18歳以上の男子
 は徴兵されたが「徴兵されても参政権が認められないのは矛盾がある」
 として1973年に選挙権も21から18に引き下げられた
○ギリシャ        1983年(21歳→18歳)
 18歳でも十分法律行為の主体と成るほど精神的成熟度が発達して
 いるから なお「兵役」が18歳から始まること  社会制度上も
 18は十分な精神的成熟のある年齢として扱われていること  諸外
 国においても18歳が成年年齢として扱われてること等の理由から
 1996年に選挙権年齢が21から18に引き下げ

欧米の多くの国では 1970年代に「ベトナム戦争への派兵との関係
から成年年齢を18歳に引き下げた」と言われている