60年代から70年代にかけて生じた社会状況の変化に伴い
若年層の早熟化が進み 満21歳を政治的 社会的社会への参加
開始年齢として規定することが非現実的になった と多くの立法
者が判断したため
○オーストラリア 1970年(21歳→18歳)
1970年に社会全体における高卒労働者の経済活動の拡大を背
景に契約当事者としての成年年齢が引き下げられた 更に「ベト
ナム戦争への参戦」(1965〜71)に伴い18歳以上の男子
は徴兵されたが「徴兵されても参政権が認められないのは矛盾がある」
として1973年に選挙権も21から18に引き下げられた
○ギリシャ 1983年(21歳→18歳)
18歳でも十分法律行為の主体と成るほど精神的成熟度が発達して
いるから なお「兵役」が18歳から始まること 社会制度上も
18は十分な精神的成熟のある年齢として扱われていること 諸外
国においても18歳が成年年齢として扱われてること等の理由から
1996年に選挙権年齢が21から18に引き下げ
欧米の多くの国では 1970年代に「ベトナム戦争への派兵との関係
から成年年齢を18歳に引き下げた」と言われている