>>751
うんだからこっちも視野に入れて多角的にやりゃいいじゃん

国会法に基づく官公署等に対する報告・記録請求
国会法104条に基づき、各議院・委員会は、内閣、官公署その他に対し、必要な報告・記録の提出を求めることができる。
参考人招致
衆議院規則・参議院規則に基づき認められるもの。

その上で疑惑が深まったって結果が本当に出るならなら証人喚問もやむなしでしょ
今はとにかく野党側が疑惑しか無くて証拠がないのがまずいんだから