0594○垢版 | 大砲2018/03/17(土) 00:59:10.20ID:uzIaDn3v0 >>591 ○さ‐べつ【差別】 ・けじめをつけること。差をつけて区別すること。ちがい。分別。 『国語大辞典(新装版)』小学館 1988年 当事者がいようがいまいが、AとBを区別したら厳密な意味での差別。 そして民法では三親等内の近親婚は差別(禁止)されている。 ちなみに我が国が禁じているのは、不当な差別、不合理な差別。 差別そのものは禁じていない。