>>591

○さ‐べつ【差別】
・けじめをつけること。差をつけて区別すること。ちがい。分別。
『国語大辞典(新装版)』小学館 1988年

 当事者がいようがいまいが、AとBを区別したら厳密な意味での差別。
 そして民法では三親等内の近親婚は差別(禁止)されている。

 ちなみに我が国が禁じているのは、不当な差別、不合理な差別。
 差別そのものは禁じていない。