>>145
普通に司法審査の対象だよ。国籍法の規定による身分変動について、
当該規定は違憲無効であるから身分変動がなかったということの
確認を求める法律上の争訟じゃん。

裁判所は原告の「国籍法の規定は違憲無効である」という主張を
粛々と審査し判決すればよく、司法権の限界を論ずるべき点は
全くない。