女性が離婚してから100日間にわたって再婚を禁止する民法の規定が憲法に違反するかどうかが争われた裁判で、東京地方裁判所は、3年前の最高裁判所の判決と同様に、「子どもの父親をめぐる争いを防ぐための規定で、合理性がある」として憲法に違反しないという判断を示しました。

東海地方の20代の夫婦は、妻と前の夫との間で離婚が成立した2か月後に結婚しようとしましたが、当時の民法の規定では女性の再婚は6か月間禁止されていたため結婚が遅れ、民法の規定は憲法に違反するとして、国に賠償を求める裁判を起こしました。

その後、3年前の12月に、最高裁判所は「再婚禁止期間には合理性がある」とする一方、100日間を超える部分は憲法違反だとする判決を言い渡し、期間は縮小されましたが、原告の夫婦は、期間そのものをなくすべきだと訴えていました。

13日の判決で東京地方裁判所の氏本厚司裁判長は、3年前の最高裁の判決と同様に、「再婚禁止期間は子どもの父親をめぐる争いを防ぐためのもので、100日間とすることには合理性がある」という判断を示しました。

原告側の尾野恭史弁護士は会見を開き、「われわれが提案していた民法の改正案を踏まえた判断をしてもらえず、大変残念だ」と話しました。

3月13日 19時31分
NHK NEWS WEB
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★1が立った時間 2018/03/13(火) 19:57:11.17
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